またまたMおじさんが京都橘学園に対してとんでもない名誉毀損行為を行った模様です。
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/band/1705195076/l50(前半部分)

内容は、先の橘台湾公演で台湾側から受領した寄付金が、なんと!それは演奏の対価として受け取ったものだから、寄付金ではなく所得だというのです。
仮にMおじさんの見解が正しければ、学園が税務当局に寄付金として申告した時点でこの主張は否認され、追徴課税の対象になるはずですが・・・。

そもそも橘台湾公演の対価だと否認されるとすれば、この公演が橘学園の事業活動に直接関係のある行為である必要があります。
つまり、吹奏楽部が学園の事業活動を直接行っているということを税務当局が主張する必要があります。

果たして、京都橘高校吹奏楽部は、台湾で橘学園のいかなる事業活動に直接かかわる行為を行ったというのでしょうか?
仮に学園の事業活動に直接かかわる行為と認定されるためには、常日頃から吹奏楽部の演奏活動が学園の事業活動として行われていることまで遡及して認定する必要があります。
つまり、橘の吹奏楽部の公演活動は、学校教育の一環としてではなく専ら学園の事業(営業)活動として行われているということを、税務当局は認定するだけの必要十分な証拠を用意することができるのでしょうか???
(なお、学校法人自体が受領した寄付金が所得して追徴課税された事例は、過去にありません。)

Mおじさんの見解が正しければ、京都橘高校吹奏楽のメンバーは、学園の営業部の従業員のような存在wとなるわけですが・・・

結論は、今年中に判明しますが、Mおじさんは、専ら橘にとって『逆神』ですからねぇ・・・w