>>138
あなたのしていることは虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)に当たり(刑法233条)有罪です。懲役刑の対象ですのでこれ以上は危険な火遊びになりますよ。

我々が築き上げてきたリソースを使っていると言うことをお忘れなく
それから、参加できなくなった41人目のこともちゃんと考えてください。その人は別の日でないと参加できないのですか?
そんな、1人でも悲しい思いをするような練習会ならやらないほうがマシです。