3分以内で解けたら民法よく頑張っている

>>甲マンションの301号室の所有者Aが同室をB社の社宅として賃貸し、B社の社員Cが入居したところ、Cが不注意により洗濯機から溢水(いっすい)させ、同室及び直下の201号室(所有者D)に損害を与えた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、301号室には、瑕疵はなかったものとする。

1 Aは、溢水の行為者ではないが、301号室の所有者として、Dに対して損害賠償責任を負う。

2 Bは、Cの溢水行為が社宅内の出来事であるので、Cの使用者として、Dに対して損害賠償責任を負う。

3 Bは、溢水の行為者ではないから、Aに対して損害賠償責任を負わない。

4 Cは、未成年者であっても、A及びDに対して損害賠償責任を負う。