それと、質問者が聞きたいのは
特定適用事業所になった場合、106万円以上で社会保険に加入しなけらばならず、そうすると家族の被扶養者から抜けなくてはならなくなるが、
特定適用事業所で無い場合は、今までと変わらず130万円未満までは家族の被扶養者のままですか?
という趣旨だから、一時的に云々というのは的が外れている。
また、所得税の方も回答していないので相手は混乱するね。