そうするとだね、行書の作成する書類というのは、
官民問わず、専門性のある領域でなければならない
だから、ワイは思うに、従前の抽象的な官公署、権利義務、事実証明、という漠然とした範囲を、
さらに特定して、業務範囲を別表化して、列挙する必要があるのではないのか、と思うわけ。
その特定化した業務範囲を代理人として書類作成して相手方と交渉するのが行書業務なのだ、と。
その後、法改正にて業務範囲が増えれば増えたで、別表の範囲を追加すればいいだけでしょ、
そのようにワイは思うわけ。