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【合法】行政書士の業際を真剣に議論スレ その1【違法】

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1名無し検定1級さん (ワッチョイ dfeb-s2Ct)
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2024/07/21(日) 13:29:13.11ID:AUm2X2LB0
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※次スレを立てるときは、↑を3行にすること!

行政書士の業際を真剣に議論しましょう。
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2名無し検定1級さん (ワッチョイ 73eb-s2Ct)
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2024/07/21(日) 13:30:59.21ID:AUm2X2LB0
127 名前:(・∀・)ニヤニヤ[sage] 投稿日:2024/07/21(日) 13:15:25.21 ID:vnuDsLrn
弁護士と司法書士との違い
 【司法書士】は、相続登記手続の場面における「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提出する書類」の附属書類としてであれば遺言書の作成のための相談が可能であるという見解がみられます。
しかし、【司法書士】は、それ以外の場面では遺言書作成のための相談を行うことはできません。
神奈川県弁護士会

      _人人人人人人人人人人人人人人_
        >    な なんだってー!!    <
        ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
        _,,.-‐-..,,_       _,,..--v--..,_
    /     `''.v'ν Σ´        `、_,.-'""`´""ヽ
    i'   / ̄""''--i 7   | ,.イi,i,i,、 、,、 Σ          ヽ
.     !ヘ /‐- 、u.   |'     |ノ-、 ' ` `,_` | /i'i^iヘ、 ,、、   |
    |'' !゙ i.oニ'ー'〈ュニ!     iiヽ~oj.`'<_o.7 !'.__ ' ' ``_,,....、 .|
.   ,`| u       ..ゝ!     ∥  .j     (} 'o〉 `''o'ヽ |',`i
_,,..-<:::::\   (二> /      !  _`-っ  / |  7   ̄ u |i'/
. |、 \:::::\ '' /        \ '' /〃.ヽ `''⊃  , 'v>、
 !、\  \. , ̄        γ/| ̄ 〃   \二-‐' //`
3名無し検定1級さん (ワッチョイ 73eb-s2Ct)
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2024/07/21(日) 13:33:17.21ID:AUm2X2LB0
107 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/07/20(土) 22:20:00.97 ID:jHCGDeb2
>>103
ある先生に言わせると「行政書士は相続財産管理人、相続放棄、遺産分割などの家事事件で世間からの需要はたくさんあると私は思う」とのこと。
それが本当ならチャンポン資格の本領発揮すべき時代がやって来てるんだよ。
諦めないほうがいいかもよ。
4名無し検定1級さん (ワッチョイ 73eb-s2Ct)
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2024/07/21(日) 13:34:46.70ID:AUm2X2LB0
行政書士が相続放棄やって司法書士法違反で処分されてるから、この先生の言ってることはおかしい
と思って調べたら、この人FBで相続税の相談やったことを書いてるじゃんか
業際わかってねえだろ
2024/07/21(日) 13:37:44.01ID:kk6aSl2V0
ニヤニヤが書いているのは「遺言書作成のための相談」だからな。
「遺言書の『原案』作成のための相談」は、司法書士にもできるから。
2024/07/21(日) 13:43:14.45ID:kk6aSl2V0
行政書士の権利義務・事実証明文書の作成が独占業務ではないことが明らかになったから、
遺言書の原案作成は司法書士でも自由にできるから。
7名無し検定1級さん (ワッチョイ 73eb-s2Ct)
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2024/07/21(日) 13:43:20.49ID:AUm2X2LB0
945 名前:(・∀・)ニヤニヤ[sage] 投稿日:2024/07/18(木) 23:20:39.85 ID:zaIw2Y3O
行政書士は、ちゃんと専門性を付けたら食えるよ
納税しなきゃいけないくらいは稼げる
むしろ兼業では無理

ほら、
https://i.imgur.com/o7RgGjA.jpg
8名無し検定1級さん (ワッチョイ 73eb-s2Ct)
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2024/07/21(日) 13:44:44.62ID:AUm2X2LB0
住民税16万6000円で業際にイキる行政書士
9名無し検定1級さん (ワッチョイ 73eb-s2Ct)
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2024/07/21(日) 13:50:41.47ID:AUm2X2LB0
>>5
顔文字は、遺言書作成のための相談なら行政書士にできると思ってるんだろうな
遺言書作成ができるのは遺言者または公証人のみだから、第三者が絡むと法律判断になるので、
弁護士以外無理なのは当たり前

遺言書原案作成はだれでもできるから、別に司法書士でも相談していい
顔文字は民事法務分かってないと思う
2024/07/21(日) 13:57:15.79ID:kk6aSl2V0
>>9
たぶんニヤニヤは相続登記義務化すら知らないんだと思う。
相続登記義務化で、今年から不動産を含む遺産分割協議書の作成は、
はじめから法務局提出を目的とする書面になったから、行政書士がやると違法になったことも。

許認可しかやってないんだろ。
2024/07/21(日) 14:00:32.26ID:kk6aSl2V0
業際なんか知らなさそうな奴だからな。
古いAA貼って荒らしているレベルだから。
12名無し検定1級さん (ワッチョイ 73eb-s2Ct)
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2024/07/21(日) 14:02:27.10ID:AUm2X2LB0
容疑で行政書士ら逮捕 コロナ融資・給付金詐取事件
2024年5月23日 05:00 | 有料記事
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1721536153/

一番新しい業際違反のニュース記事はこれか?
確定申告書の作成までして税理士法違反で逮捕されてやんの
これは明確な業際違反だろうなあ
2024/07/21(日) 14:18:41.47ID:kk6aSl2V0
企業の法務、外部にお任せ 双日やサントリーが一部委託
2024年7月19日 5:00 [会員限定記事]
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH121BU0S4A710C2000000/

「ALSP」(代替法務サービス事業者)は、権利義務書類を有償で作成しても行政書士法違反にならないからな。
14名無し検定1級さん (ワッチョイ 73eb-s2Ct)
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2024/07/21(日) 15:40:52.11ID:AUm2X2LB0
144 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/07/21(日) 14:58:28.56 ID:/6Pk7n6X
>>114
昨年行政書士取得して相続業務の就職考えていたんだけど、そこで聞いたのは、争いになって裁判所が絡むと行政書士は手を引かなければならないとの事。


行政書士は、裁判所が絡むような書面自体作成できないんじゃないの?
2024/07/22(月) 16:00:52.39ID:8jgiL/Gm0
>>10
不動産登記の添付書類として遺産分割協議書が必要となることはあるがそれはあくまで添付書類になるというだけの話でありそれは遺産分割協議書の使用目的の本旨ではない、と考えれば、あくまで事実関係を証明する文書として遺産分割協議書を行政書士が作成することは違法ではない
2024/07/22(月) 16:03:53.06ID:8jgiL/Gm0
>>14
裁判所が絡むということはそもそも遺産分割協議がうまくいかなかったということだから手を引くというか元々行書の出番はないな
紛糾するってことは相続財産億単位だろうし簡裁代理権持った司法書士でも無理だろう
17名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-uazn)
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2024/07/22(月) 19:30:15.14ID:GAU95Wm60
<平成23年6月16日日行連発第305号>

司法書士が「遺産分割協議書」を作成することについての是非。
①相続財産が相続登記を必要とする不動産のみの場合。

すなわち、登記手続代理を司法書士の独占業務とした司法書士法第3条第1号を基本にして考察すると、
同法の上記(2)に掲げた規定群(司法書士法第3条第2号、第73条第1項、第78条第1項)の射程距離には
上記書類の本質に応じておのずから差があると考えられるのであって、
①については全面的に司法書士尾独占的な作成権限に属せしめたもの~
18名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-uazn)
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2024/07/22(月) 19:32:38.35ID:GAU95Wm60
日行連の業際先例だと、相続登記が義務化される前ですら行政書士には不可能だとしていた。
相続登記が義務化された現在では、なおのこと相続登記申請の添付書類として、
行政書士が不動産を含む遺産分割協議書を作成することは、法務局提出書類そのものだから無理なんじゃないかな。
19名無し検定1級さん (ワッチョイ 8133-RYAK)
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2024/07/22(月) 20:07:17.47ID:IhC+86uY0
添付書類ではなくて、権利義務書類として作成しているわけだから問題ないだろ
添付書類は本体ではなくてオマケだから
20名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-uazn)
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2024/07/22(月) 20:09:54.33ID:GAU95Wm60
行政書士が権利義務書類として作成しているのは、この先例だと②だけじゃね?
21名無し検定1級さん (ワッチョイ 7376-s2Ct)
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2024/07/22(月) 20:12:30.91ID:/fLmIdy70
107 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/07/20(土) 22:20:00.97 ID:jHCGDeb2
>>103
ある先生に言わせると「行政書士は相続財産管理人、相続放棄、遺産分割などの家事事件で世間からの需要はたくさんあると私は思う」とのこと。
それが本当ならチャンポン資格の本領発揮すべき時代がやって来てるんだよ。
諦めないほうがいいかもよ。

>>16
家事事件に関与できるかのようなこと書いてあるけど、行政書士が関与できるのは相続財産管理人くらいじゃないのかな
22名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-uazn)
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2024/07/22(月) 20:19:30.96ID:GAU95Wm60
<平成23年6月16日日行連発第305号>

遺産分割協議書が「権利義務に関する書類」であることは論を俟たないところであるが、
上記基本的考察に示したところを前提に考察すると、
司法書士が相続登記を受任し、その登記申請における登記原因証明情報として遺産分割協議書を作成する場合には、
相続財産が不動産のみである場合のほか、不動産以外のものが含まれる場合にも、法務局提出書類との側面から、
司法書士においても作成可能であると考えるのが穏当であるとともに、
国民の利便性に照らし現実的な結論でもあると思料する。
23名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-uazn)
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2024/07/22(月) 20:23:27.50ID:GAU95Wm60
相続登記が任意だったときは行政書士にも作成できただろう。

しかし、相続登記が義務化されたわけだから、不動産を含む遺産分割協議書は、
初めから相続登記申請の添付書類である登記原因証明情報として作成されるものになり、
権利義務書類として遺産分割協議書を作成することはおよそありえないことになる。

最判平12.2.8によれば、初めから登記申請の添付書類である登記原因証明情報を作成する場合、
行政書士は司法書士法違反になることが確定していることから、
上記先例で権利義務書類として行政書士が作成できるのは相続登記が任意だった時代のみだろう。
24名無し検定1級さん (ワッチョイ 4948-RYAK)
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2024/07/22(月) 21:01:06.87ID:fq8BfL4J0
行政書士が協議書を作って本人か司法書士に登記させれば問題ない
25名無し検定1級さん (ワッチョイ 7376-s2Ct)
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2024/07/22(月) 21:08:23.07ID:/fLmIdy70
>>24
司法書士の場合、犯罪収益移転防止法による本人確認義務があるから、
行政書士が作成した遺産分割協議書で不動産が入ってると無理じゃないの
相続登記申請用に遺産分割協議書を司法書士が作り直すはず
2024/07/22(月) 21:13:06.96ID:GAU95Wm60
https://x.com/moriclawoffice

建設業許可申請業務にあたり、会社の本店移転登記申請業務もやっちゃったか
司法書士法73条文違反認定ねえ
27名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-uazn)
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2024/07/22(月) 21:20:31.67ID:GAU95Wm60
業際違反で登記申請は、不動産登記も商業登記も多そうだな。
2024/07/22(月) 21:49:14.76ID:WqLb6ZRdd
>>16
1000マソ以下の遺産分割調停事件は実に7割近くにのぼる。
分けるべき財産が少ない(不動産だけとか)と揉める可能性が高くなるようである。
そうなると、ますます司法書士の予防法務実務家としての存在意義が高まるであろうことは論を待たない。
29名無し検定1級さん (ワッチョイ 7376-s2Ct)
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2024/07/22(月) 21:53:28.94ID:/fLmIdy70
行政書士資格だけでは、遺産分割調停申立書を作成できないのね
30名無し検定1級さん (ワッチョイ 4948-RYAK)
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2024/07/22(月) 21:58:29.24ID:fq8BfL4J0
>>25
登記のために本人確認すれば良いでしょ
なんで協議書まで作り直す必要があるのよ
31名無し検定1級さん (ワッチョイ 7376-s2Ct)
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2024/07/22(月) 22:02:04.11ID:/fLmIdy70
>>30
登記のために本人確認したのに、本人が作成していない(行政書士の職印がある)ものを流用して登記原因証明情報に流用したら、
懲戒処分だよ
32名無し検定1級さん (ワッチョイ 7376-s2Ct)
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2024/07/22(月) 22:04:25.94ID:/fLmIdy70
行政書士の職印がない、本人が作成した体裁の遺産分割協議書なら本人確認だけで流用できるけど、
今度は作成した遺産分割協議書に行政書士が職印を押してないことになるから、
行政書士のほうが懲戒処分になるよ
33名無し検定1級さん (ササクッテロラ Sp85-2G7k)
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2024/07/22(月) 22:22:10.26ID:06H/Ox0kp
数年前もそんな事を言ってたけど
遺産分割協議書に行政書士の職印なんか捺すなよ

頼むよ!

嘲笑われたくなければな😂
34名無し検定1級さん (ササクッテロラ Sp85-2G7k)
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2024/07/22(月) 22:24:13.15ID:06H/Ox0kp
紙の登記申請書の決済欄に印紙貼っちゃうのより恥ずかしいぞ🫣
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