なんだかんだ言って、不登法の記述で特定財産承継遺言を、相続でなく遺贈に読み替えるということって知っていたらなんてことないことだけど、知らないと相続で、でもXは相続人じゃないし、とか 遺贈って解釈できた人も実際は少ないんじゃないかと思う。 SNSやここに書き込む皆さんはやっぱり優秀なんだよね。