>>302
この特則は「特別法」のことで、特約のことじゃないよ
地方住宅供給公社法は国会で決議されたもので、特則の施行規則は国土交通省令
当事者間の特約じゃなくて、国が定めた借地借家法に対する「特別法」だから、
当事者の法の不知は関係ないよ
賃借人が理解していなかった、知らなかったとしても施行規則が適用されていた

原審は、施行規則を借地借家法に対する「特別法」としたので借地借家法の適用が排除されただけで、
もし「特別法」に当たらなければ借地借家法が適用されることになる