>>341
マンション敷地内にある附属の集会所やポンプ場は規約で共用部分と定めるとともに
共用部分である旨の登記をすることが一般的であるが、
昭和58年以前の区分所有法では分譲主が分譲前に単独で規約共用部分と定めることは認められていなかったため、
分譲主は区分所有権と附属の集会所の共有財産とを別個の権利として分譲せざるを得なかった。
こうした附属の建物が法改正後もなお規約で共用部分とされないために、
例外的に「共用部分以外の附属施設(附属の建物)」(民法上の共有物)が存在することになった。