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2023/10/03(火) 00:47:16.61ID:zk+13DW2「適正評価制度の評価者」というのは、管業者でも可能なんだよね。それが「マンション担当者でもOK」の事かな。
認定計画制度の方は、「管理計画認定の事前確認」は講習を
受けたマン管士のみ可能との事で、こちらの需要はどうなんだろう?
そもそも管理会社の介入を前提とした制度では
マンション管理士単独での活躍を抑制することになる訳で、
何でこんな仕組みにしたのか理解できない。
てか、そもそも「適正評価」と「管理計画認定」と2本
あるのがそもそも分からない。どちらを取るのが
マンションとしてメリットが大きいものなんでしょうか??