この制度、本当に分かりにくく、資格要件は特に理解し難いね。
「適正評価制度の評価者」というのは、管業者でも可能なんだよね。それが「マンション担当者でもOK」の事かな。

認定計画制度の方は、「管理計画認定の事前確認」は講習を
受けたマン管士のみ可能との事で、こちらの需要はどうなんだろう?

そもそも管理会社の介入を前提とした制度では
マンション管理士単独での活躍を抑制することになる訳で、
何でこんな仕組みにしたのか理解できない。


てか、そもそも「適正評価」と「管理計画認定」と2本
あるのがそもそも分からない。どちらを取るのが
マンションとしてメリットが大きいものなんでしょうか??