消滅会社が被特別支配で会社法784条に該当する場合は、頭数要件がある特殊決議が求められるので、
略式不可。

一方、消滅会社が特別支配会社で会社法796条に該当する場合は、いわゆる非公開会社の
募集株式発行に対応して、特別決議が必要となり、略式は不可となる。
これは既存株主の持ち株比率を低下させない株主保護の観点からである。

いずれにしても消滅会社が略式不可と一概には言えない。