免状を取得しても危険物の取り扱い作業に従事していない場合は、
法令上講習受講義務はないから良いね。
消防設備士は消防や防災の仕事に就いていようがいまいが、
免状を取得したら、講習受講義務が発生するからめんどくさい。
それが嫌で合格しても必要になる時まで免状取得をしない人もいる様子。