>>438
つまり、今週から戸籍取得の運用が変わってることすら知らないわけでしょ?
職務上請求書を使用してないんでしょ?

あとさ、何度も同じこと書いてるんだけどさ
お宅が最初に出してきたこれ

>平成21年3月23日付法務省民二第726号民事局民事二課長回答
>司法書士の場合だけど文言が同じで範囲が変わるのはおかしいからね

通達原文は
「司法書士法施行規則第31条第1号にある「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、
管財人、管理人その他これらに類する地位」には、遺言執行者が含まれる」
という記載だよね

<司法書士法施行規則第31条第1号>
司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、
 他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務

ところが、今回の総務省通達にあるのは

<行政書士法施行規則第12条の2第4号>
法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
4 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

どこにも「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位」なんて
条文文言がないでしょ
行政書士は附帯密接関連業務しかできないわけ
で、その附帯密接関連業務に遺言執行業務が含まれるなんて通達は、
法務省はもちろん、今回の総務省も出してないでしょ、日本行政にも一言も書いてないから連合会も認めてない

>司法書士の場合だけど文言が同じで範囲が変わるのはおかしいからね

なんで法律構成も違うのに司法書士の通達を勝手に行政書士に適用してんの?
最初からおかしいよ