>>419
平成21年3月23日付法務省民二第726号民事局民事二課長回答
司法書士の場合だけど文言が同じで範囲が変わるのはおかしいからね
俺は今回の「当事者その他~」の範囲を言ってるだけで職務上請求用紙を使えるとは言ってないでしょ?
何か業務の範囲と職務上請求用紙の事を混同してない?