[令和2-65-ウ]  
募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において、払込期間中の複数日にわたって株式引受人の全員であるA及びBから各々の払込みがされ、払込期間の末日前に募集株式の発行による変更の登記の申請をするときは、その登記すべき事項として、各々の払込みごとの発行済株式の総数及び資本金の額を記載することを要しない。
正解 ×

この肢についての確認なんだけど、払込期日を繰上げて末日前に申請する場合は、株式引受人各々の払込日ごとの発行済株式総数の変更、資本金の額の変更の記載が必要ってことですか?
そういう記載の仕方を記述式の問題で見たことないので疑問に思いまして