>>558
昭43.3.2民三170号
昭52.12.27民三6278号
→許可必要

大阪高判平24.10.26
→相続人が特定受遺者の場合も実質的に相続と変わらないから包括遺贈の場合とで許可要否が変わるのはおかしい

平24.12.24民二3486号
→許可不要に先例変更

その後、農地法施行規則15条5号が改正され、条文上も許可不要になったよ
登記研究783号に許可不要に変わった経緯が書いてあるよ