>>895
役人の作文を理解しましょうよ。

本文;2点以下が50%以上で救済
ただし書:1点以下が30%以上で救済

本文救済が本来の原則救済で、
ただし書救済が例外救済。
ただし書救済の要件を満たさなくても
「試験の水準(合格率)の維持」が可能なら、
原則救済に立ち戻る。

これが厚労省が示す客観的方針。


今年の社一は本来の意味での原則救済。