合格基準の本文とただし書き。本文では2点以下が50%以上、ただし書きでは1点以下が30%以上を求めている。そもそも、ただし書きで1点以下30%以上を求めているのは「試験の水準を維持」するためと書かれている。1点以下30%未満でも試験水準の維持が可能であれば、ただし書きは適用されない。それが「原則として」の表現で分かる。
今年の社一の2点を切ると合格率が低くなりすぎて試験水準を上昇させてしまい維持することができない。だから社一2点は救済される。これは例外救済ではなく、本文の趣旨(2点以下が50%以上)での救済。