出張のため家を出て駅へ向かう途中、普段利用している道路で工事が行われていたため、
別の道を通ったところ100歳の男性が運転するダンプカーに轢かれて死亡した。
この場合、ダンプカーの運転手に過失があったとしても通勤災害とならないのか?