被相続人が、愛人に不動産を特定遺贈し、遺言執行者として愛人が就任して、当該不動産について、所有権移転登記をした場合において、

相続人が自己の持分を、善意 の第三者に売却したときは、第三者は持分を取得できるんすかね??