準則103条4項のイメージが湧かないので教えて下さい
共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する時に登記原因及びその日付の記録を要しない
とあるんですけど
これは「令和○年○月○日共用部分の規約の廃止」という登記原因とその日付をのことを指してるんじゃないんでしょうか?そうだとしたら要すると思うんですけど