規則124条4項の言ってること分かる人いますか?
敷地権であった土地を敷地権でなくなったことによる変更登記をする場合に転写すべき特定登記に後れる登記があるときは新たな当該土地の登記記録を作成し、従前の登記記録を閉鎖するとあるのですが「後れる登記」とはなんですか?