>>366
それは無理矢理過ぎるわ。
低金利で集客しておいて云々は、銀行と登記の報酬は関係ないし、抱き合わせ販売にはあたらない。銀行の商品じゃないんだから。

銀行業務代行云々は違法の疑いがあるだけで断定はできない。
役所の判断待ちじゃない?

登記の料金については、司法書士事務所は自由に報酬を決定できるわけだから、E関係以外の報酬も同じ額に設定してるなら、システム料金を上乗せしてることにならないね。


>>367
現実見ようよ。
書士会も役所も世間も騒がないのは問題がないからだよ。