>>950
なりません。
第二種電気工事士試験はパスし一種の試験に合格して認定を申請、または電気主任技術者免状+実務3年以上で認定を申請、または電気主任技術者+実務3年未満+講習で認定を申請する人がいる。
そもそも第一種電気工事士試験に合格したり電験合格+実務があれば申請だけで認定してもらえるというのは、それより少し劣る程度は知っていることが求められるのが認定電気工事従事者。現行の二電工の試験ではその範囲が全くカバーされていない。
認定講習で行なう範囲の事柄を「生まれてこの方、全く聞いたこともない」と言うレベルでは認定に値しない。例え認定講習の最後に試験が無かろうが、手元にはテキストは残っている訳で、「なんか聞いたことあるな」と言う人でも手元のテキストを見ればそこに書かれていうことで業務をするうえで参考にして頂けるでしょう。
もし将来的に二電工に認定電気工事従事者の範囲もさせるように変更する可能性があるとするなら、二電工の試験で認定講習の範囲をカバーさせるようにし、移行期間(例えば3年)には、現在の二電工の人はその間に業務で実績を付けていただきそれをもって認定申請をしていただく、と言う形ではないでしょうか。
何れにしても、試験や講習と、業務として行える範囲が法と整合性が取れなければなりません。