法学の学校で学んでいる方や卒業された方だと先生(教授、講師)に直接聞くことができると思いますが、『形式的当事者訴訟』の説明として


当事者間の法律関係を確認し、または形成する処分または裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告するもの


と行政事件訴訟法4条前段にありますが、この
形成する処分 の意味がわかりません。ネットで検索しても漠然としか記載されていないので誰かわかる人がいれば教えて頂きたいのですが。