>>626
オクスレ939です
裁判例は以下の通り
最高裁判決が無いのは上告しなかった(できなかった)か棄却で原判決確定かは不明
柳刃を鞘に納めて短刀のようにしたものが刀にあたるかが争点だった

平成2年9月14日 大阪高等裁判所判決
平成2(う)398
銃砲刀剣類所持取締法違反事件(第一審 奈良地方裁判所葛城支部)

刺身包丁を改造した刃物の所有について「本件刃物は切断及び刺突能力に欠けず社会通念上は刀の類型の形態や実質を備えている」と判示
一審、二審ともに同じ判断がされている

包丁ですら「実態」と「形態」から判断されている
早い話が「実態と形態がドスは刀」という判示

「刀」は上記のように判断されるので銃刀法の規定により15センチメートル基準が適用される

しかし15センチメートル未満でも実態が「あいくち」ならば登録証無しは違法(合法は5.5センチメートル)
売られている鞘入りが「使用形態の実態」ならば「あいくち」と言える

「判例」ではないので争いはあるかもしらん
近時は実態主義を採るのが判決の基本なので争っても利はないと思われる
手を出さないが吉