0952名無し組垢版 | 大砲2023/05/24(水) 17:08:07.88ID:??? ありますよ 日本の一級建築士の免許取得を希望する相手国のAPECエンジニアは、建築士法第4条第3項の規定に従い建設大臣に申請する。 現行の建築士法第4条第3項の運用基準に、必要に応じて新たに「APECエンジニア対応基準」を設けることも検討する。 法規を普通に解けるようになったら倫理的なことだから守るようにしてね 会社が事務所登録うけてればいいんだから