名誉棄損罪の構成要件

【公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する】

「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。なお、事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。

だそうだ