>>461
何を基準に酷似の水準を決めるかと言ったらその1つには表現の自由が挙げられる
知識として持ってるのだから意識しないはずがない

判例でも表現者以外の者の表現の自由に対する配慮が必要となると言っている

参考判例②
東京高裁平成14年10月29日判決
ある表現の著作物性を認めるということは,それが著作権法による保護を受ける限度においては,表現者にその表現の独占を許すことになるから,表現者以外の者の表現の自由に対する配慮が必要となることはもちろんである。このような配慮の必要性は,著作物性について上記のような解釈を採用する場合には特に強くなることも,いうまでもないところである