たまたま被ったとしても第三者から「模倣した」として著作権侵害訴訟に巻き込まれた場合に、たまたま被ったことを立証するために制作過程や経過等の記録といったオリジナルの制作物であることを裏付ける資料を確保しておく必要があるんだよ
短い文はそんな制作過程がなく不透明だから再三言ってるけど裁判所の判断になるんだよ

馬鹿なお前が「証明できない!」って断言できるモンじゃ無いんだよ