>>11
あまい!! うちの年寄りはダイケン(ダイケン関東)の訪問販売で、クロレラセット50万円超の押し売りだ

特定商取引法に抵触しまくり、信販契約が36回分割で据え置き期間6ヶ月
消費者契約法の解約権の時効に合わせてある
つまり最初から違法手段なのを知っていて売り付けた訳だ
もし時効前に気付かれて解約になった場合に払い戻し等の手間がかかるのを嫌って、
金銭の動かない据え置き期間を設定していると云う事

期間内に解約の申し立てが無ければ、契約の追認が確定して
なけなしの年金を信販会社(もはや共犯)にむしり獲られてしまうと云う訳だ

クーリングオフ期間が過ぎてからの発覚だが
未開封のままなので、解約してやる
現在、内容証明郵便の文面検討中