⑵ 船橋市立高等学校入学志願の特例に関する要綱 (趣旨)

第1条 この要綱は、船橋市立高等学校の通学区域に関する規則(平成12年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)
第6条の規定に基づき、規則第5条の規定による志願の特例について必要な事項を定めるものとする。 (承認権限の委任)
第2条 教育長は、規則第5条に規定する承認の権限を船橋市立高等学校(以下「高等学校」という。)の校長に委任する。 (校長承認の申請手続)
第3条 前条の規定により高等学校の校長に入学志願の承認を受けようとする者は
次の各号に掲げる 書類を入学願書に添えて高等学校の校長に提出しなければならない。

⑴ 高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する在籍(出身)中学校長等の証明書
⑵ 入学後、通学区域内から通学させる旨を証する保護者の誓約書
⑶ 千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項の定める書類
⑷ その他高等学校の校長が必要と認める書類 (承認の取消し)

第4条 校長は、前条の書類を提出して承認を受けた者が、虚偽の方法により承認を受けたものである ことが明らかになったときは、
その承認を取り消すものとする。 附 則 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。


第3条 前条の規定により高等学校の校長に入学志願の承認を受けようとする者は
次の各号に掲げる 書類を入学願書に添えて高等学校の校長に提出しなければならない。
⑴ 高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する在籍(出身)中学校長等の証明書



『やむを得ない事情にはサッカー部入部の為の入学は含まれない』

親からDVを受けている
一家転住
親が離婚をして引っ越しなどがやむを得ない事情

中学校長に虚偽の申告をし公文書を制作させたなら
『有印公文書偽造罪』