第72条〔引退試合〕
引退試合は、公式試合および天皇杯全日本サッカー選手権大会において通算 500 試合以上の出場実績を達成した選手、またはJリーグで活躍し、Jリーグの発展に著しく貢献した選手を対象として開催する。

第73条〔救済試合および引退試合の開催手続等〕
⑴ 救済試合および引退試合は、当該選手の現所属クラブまたは元所属クラブが、事前にJリーグに所定の申請書を提出し、実行委員会の承認を得なければ開催することができない。
⑵ 救済試合および引退試合の開催地は、原則として当該試合の開催クラブのホームタウンとする。
⑶ 救済試合および引退試合は、前2条に定める理由がある場合に、選手1名につき1回に限り開催することができる。