「海外経験豊かなスタッフが飛行機予約の案内、おすすめホテル、現地でのアテンドなど皆様の旅のお手伝いをいたします」

とはっきり明言しているのは、宿泊及び旅客輸送サービスに関して言及する場合として、旅行業法第2条9項で定める「旅行に関する相談に応ずる行為」に該当するのでは?