車両ナンバー、IDに基づき発行へ 車両譲渡時は当局に返還必要。
モータービークル(バイク・自動車等)に対するナンバープレートの登録・発行に関する公安省の通達第24号/2023/TT-BCA(8月15日施行)によると、通達施行日以降、ナンバープレートは車両所有者の個人識別番号(国民に割り当てる身分証明書上の12桁の番号=マイナンバー)に基づいて発行・管理される。
これによりナンバープレートは、車両自体ではなく、車両所有者に紐づくことになる。このため、車両を譲渡する場合、所有者は車両所有権移転に関する書類締結日から30日以内に車両登録証明書とナンバープレートを管轄当局に返還し、取り消しの手続きを行わなければならない。

とても面倒くさいですよ!外国人はパスポートを登録しなきゃ成らないのか?
現在のプレートナンバーは変更が必要なのか?