飼い主側が立証すべき大まかな事項として
1.準委任契約である診療契約があること(債務不履行では重要)
2.注意義務違反があること(過失があること=不法行為)、又は契約違反があること
3.損害が発生していること
4.注意義務違反や契約違反と損害の間に因果関係があること
5.損害額
これらすべてを飼い主側で立証する必要がある

過失の認定には予見可能性とか結果回避可能性とか一般の獣医療水準(被告が一般開業医の場合)なども問題になる
過失が認定されても過失と損害間に因果関係が認められなければ請求棄却となる
争点は原告被告で主張の異なる点のすべてが争点となるが、大まかな争点としては2~5
4の立証が一番難しくて、例えば手術で太い血管を誤って傷つけてしまったなどの単純なケースであっても、飼い主側がその証拠を入手することは通常は困難
飼い主が訴訟に及ぶ場合には金銭は度外視でしょう