>>311
>>312
王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。

とあるから、独立した内親王の7/10じゃないかな
独立した内親王は定額の1/2だから1500万、独立した女王はその7/10だから1050万円?