>>466
国政の福利を享受するのは国民であるとする「人類普遍の」憲法の原理に言及している日本国憲法前文の法規範性や裁判規範性を否定して、国政の福利の享受者を国民とする国民主権を否定する誤魔化しが、政府与党も野党も採用している立憲主義です。

日本國憲法
…そもそも國政は、國民の嚴肅な信託によるものであつて、その權威は國民に由來し、その權力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。…
第二十五條 すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。
國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公衆衞生の向上及び増進に努めなければならない。

連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国であるアメリカ(日本国との平和条約第二十三条)が、敵地占領の現況を容認する事により、「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}による台湾と澎湖諸島の特殊な占領の代行を、中国領の金門島と馬祖島を実効支配する中華民国政府に委託中。
同権利は、第二十五条により日本領である台湾と澎湖諸島に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、台湾と澎湖諸島と附属する物的人的資源を、無主物扱いで、占有し利用して処分出来る権利です。