>>897
だから、その附則第7条第4項の該当者について話し合ったのが、
https://www.niph.go.jp/h-crisis/wp-content/uploads/2021/05/20210521130716_content_10601000_000782494.pdf
これの39ページからであって、
その結果が
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739092.pdf
なんだって