令和7年度司法書士試験反省会 part1

レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1名無し検定1級さん
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2025/07/17(木) 22:10:49.59ID:uxDXsU4z
専用スレ無いようなので立ててみました。
次スレは950でよろしくです。
952名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 03:23:29.14ID:dSVdOUb4
>>949
そんな恥ずかしいガイジいるのか
953名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 03:31:16.69ID:Xn7Q0b+m
結局姫野講師が一番勉強していると感じたな
山本は今はハッタリかますしかなくなってる
2025/07/22(火) 04:02:34.01ID:jpyWJTKg
>>933
試験受けてないでしょ?
被相続人が死亡後に許可申請したのは明らかだよ
955名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 04:10:31.34ID:6C5WA3PG
>>947仮に昭和35先例が無条件に適用可能で権利変動の過程を無視出来るとしても登記官は形式的審査は必ず行う、本問でも許可書の譲渡人と登記記録上の登記義務者の名義は形式的審査の対象と考えるとAとBの相続人を譲渡人とする許可書を添付してもAとBを登記義務者としてする登記申請の添付情報に該当しないので不登法25条9項に該当して却下になると思うんだが
956名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 04:13:02.55ID:DDJBGEx+
>>954
被相続人が死亡後に許可申請出すって意味不明で草
957名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 04:23:03.35ID:aCWV1EoB
けーすけの動画見たけど、結構納得させられた。
不要になる消極的な理由だけど、
@H14の問題は請求権仮登記の本登記。先例は条件付仮登記の本登記だからそもそも状況が違う。
A登記研究は5条許可についての意見だけど、今回は3条許可。3条も5条も同じとすると、それこそ拡大解釈。

Aについては細かすぎるけど、試験委員に責任が発生しないよう、あえて登記研究と設例を変えてると考える事はできる。

@から不要とする択一過去問の記述化は初めてだし、不要のつもりなんじゃない?
じゃないと第2欄って時系列通りに申請するだけで何の論点もない問題になるし!

長文すみません。
958名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 04:34:53.74ID:O5RaMivq
>>955
???
相続人からする登記ってご存知?
959名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 04:35:28.22ID:Tj3lpAut
>>952
しかもその受験生めっちゃアホ。
あー、世の中には思考の限界にこの段階で迎える人間がいるのか、って明確に観ることが出来て逆に衝撃だった。
これは何年やっても合格できないわってね。
960名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 04:41:22.92ID:yxdDRHgU
>>958登記義務者の定義はご存知?
2025/07/22(火) 04:42:05.95ID:jpyWJTKg
>>955
相続証明書が必要らしいよ
https://x.com/nepes_tavrch/status/1945041809282891803

>>957
試験なのに論点がないのがおかしい!とかで納得できる?
登記研究と変えるなら許可申請日なんかわざわざ書かないほうがいいのでは?
論点がないと言うけど、許可前に死亡したら仮登記してても相続人に所有権が相続されるって論点じゃない?
受験生のレベルが高すぎて当たり前になってるだけで
962名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 04:53:37.70ID:yxdDRHgU
>>961相続証明って、亡A相続人Bと申請する時のことでしょうか?
963名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 04:55:33.51ID:aCWV1EoB
>>961
論点が無いってのは確かに説得的ではないけど、差は付かないですよね。
登記研究については、厳密に適用するなら何条許可なのかは一致させるべきとの意見は確かに納得しました。
許可申請日関係なく、登記研究を根拠にできない理由にはなるかと!

自分も受け売りの意見なのですいません。
2025/07/22(火) 06:14:04.19ID:jpyWJTKg
>>963
なるほどね~
作問者は先例も登記研究も受験者は知っている前提で、登記研究に比べて農地法の条文が違っていることを見抜けるかどうかを試したってことですか?受験生を高く見積もりすぎですね。。。
965名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 06:29:20.45ID:x4L/nEq7
3条と5条の内容が異なる事は今回の件の結論に関係はないし、そもそも司法書士試験でそれが問われてると思う時点でセンスない
966名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 06:46:46.62ID:svb1hnMo
>>955
俺も全くもってそう思うけど、きちんと対話をする人間とは話はしてみようと思うんだ。頭ごなしに否定しても「お前がアホアホ論争」にしかならんから。

>>958
相続人からする登記って、既に権利変動は起きているから相続人である事を証明して被相続人の登記義務だけを承継して登記できるっていう、手続き的な話なだけなんだけどもね。
967名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 06:58:54.51ID:coxNQq/k
>>961
そのXの人の添付書類は最後「なかろうか」とかなり微妙な文言で締め括られている事からしても、根拠としてはほぼ機能してないように見える
968名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 07:35:02.18ID:aCWV1EoB
登記法、規則、登記令があって、判例代わりに洗練でしょ?
登記研究なんて公のものじゃないイチ意見なのに試験で大事な場面で適用するんかな?

択一程度ならいいけど記述でなんて
969名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 07:37:26.11ID:aCWV1EoB
なかろうか
思われる
思慮する

何が優先かなんか誰も分からん
専門家もただ自分の意見を言ってるだけだよね

公式見解は先例だけと思いたい

連投すいません。
970名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 07:39:10.34ID:SinPFyLV
>>968
試験問題に多数の登記研究を根拠とする出題がある事は無視?
971名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 07:42:02.18ID:aCWV1EoB
>>970
だから択一程度ならいいと思うよ。
記述の枠ずれに絡むような論点としてそこまで突っ込んだ出題するかなー?って
2025/07/22(火) 07:47:10.32ID:R7GK3IG6
省略だと配点足りなくなることが全て。
ここで無意味に足掻いてる奴らは姫野玉音放送を拝聴して暗唱してろ。
973名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 07:48:14.43ID:aCWV1EoB
そもそも許可申請も行政書士の職分で、具体的な手続き方法なんか司法書士は知らないから、全てトラップで単に先例を当て嵌めるだけなんじゃ?

不要派の願望なので根拠はありません。
974名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 07:51:10.63ID:aCWV1EoB
>>972
各枠の配点なんて分からないじゃないですか。
なぜ断定できるんですか?
2025/07/22(火) 07:52:36.17ID:jpyWJTKg
公式見解が先例だけだと判断つかないんだよなぁ
>>76 で姫野が説明してるように
976名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 07:55:10.68ID:aCWV1EoB
>>975
そうですよねー。
分かってはいるんですが、飲み込めないです。
2025/07/22(火) 08:01:48.11ID:jpyWJTKg
先例だけが根拠とすると省略と必要どちらにも読めてしまう
そこで登記研究で解説をしてるんだが、解説は被相続人死亡前に申請してるかどうかで結論が変わるとしている
そして、本年の問題は相続登記必要としている事例に当てはまる
したがって、相続登記必要が正解となってしまう
先例を根拠に省略としてる人は >>76 の原文と姫野解説を見てほしい
978名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 08:07:01.39ID:WQcsJAKJ
記述式は択一と違って模範解答法務省が出さないから悩ましいな
出題の趣旨である程度は推測できるかな
979名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 08:25:47.11ID:svb1hnMo
これはメタ的な読みだけどさ

・先例と幾つかの登記研究(最新だと令和2年だったか)
・過去に類似した記述問題出題歴
(解説本には登記研究を根拠にした解説が記載)
・農地許可申請日と相続人からの申請である記載
・相続登記義務化の翌年の出題である事
(所在不明土地を主目的とした改正ではあるが、相続登記を重視している事には変わりない)

これらだけを考えても相続登記不要の主旨で出題しようとしたとは考え難い。
2025/07/22(火) 08:27:54.43ID:5xecNoVR
lecの択一成績診断、入力したけど、報告者が約1000人いて、自分の順位が出たけど、
本試験の大体の順位は受験者が約15000人として、15倍掛ければいいの?
例年の基準点突破者が2500人だから、2.5倍でいいよね。いやそうする。
981名無し検定1級さん
垢版 |
2025/07/22(火) 08:52:35.28ID:8xc3oDzQ
>>957
私も不思議でした!
仮登記の種類や農地法の条文が異なるのは大きな違いなのに、拡大解釈して登記研究に当てはまるとされている事が。
982名無し検定1級さん
垢版 |
2025/07/22(火) 08:54:51.97ID:UHryrjgu
先例を拡大解釈してるのはどっちだよ
自作自演すんな
983名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 09:00:22.01ID:GCWLwsPi
>>980
たぶんだけど、基準突破しそうな人以外はほとんど診断しないと思うから、例年の分布と照らし合わせて4〜5倍するくらいが妥当かなと思います。
984名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 09:03:56.91ID:DCXtuL+Z
相続登記必要が正解なら、9割以上の正解者は件の先例を知らない実力不足の人か勘を働かせた人ってことになるな。
件の登記研究を知ってた人なんて1割未満だよ。作問者も作問しながらそれぐらいの事は分かるでしょ。
普通に先例前提で作問してLEC講師がマイナー論点を公にしちゃったから実力不足の必要派が騒ぎ始めて大事になったってのが事の真相だと思うけどね。
985名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 09:35:37.00ID:R1WkjExU
一つ疑問に思っていることがあるのですが、条件付仮登記がある農地について、出題の条件下において相続登記を省略できるとした場合でも、やっぱり仮登記義務者の相続開始から3年以内に相続登記ってしないといけないのですかね?
「正当な事由」に当たるからorすぐに消されるから不要?
原則通り必要?
986名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 09:50:00.91ID:im6qEdwi
「正当な理由がないのに」相続登記をしない場合に過料になるって主旨だと理解してる
私見でしかないけど条件付き仮登記がされている事は正当な理由と言えると思う
2025/07/22(火) 10:12:11.73ID:5xecNoVR
>>983
4、5倍だと、、うぇーん。
まぁどっちみち記述だよね
988名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 10:13:14.21ID:R1WkjExU
>>986
ありがとうございます。
そうすると、条件付仮登記を相続登記(登録免許税の納付なども)の回避に利用されてしまうような気もしないでもないですが、でも結局相続登記が消されるから登記上は無意味か、、、
って考えると、相続登記義務化も顕在化していない問題がありそうな予感がします。
989名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 10:18:17.78ID:im6qEdwi
さすがに過料を回避するための仮登記を潜脱手段として使うのはコスパ悪そう
それだったら相続登記した方が安上がりだし
990名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 10:18:37.35ID:RyAifq0M
必要派の発端が特定の講師、予備校に粘着してる実務家が講師の見解を貶めたいだけだからな。試験受けてなくて後からゆっくり考えだけの奴な。それに便乗した思考停止で相続登記入れた奴が騒いでるだけ。
研究把握して現場で判断した奴なんて1%も満たないだろう。相当悪質だよ。
991名無し検定1級さん
垢版 |
2025/07/22(火) 10:26:37.70ID:GCWLwsPi
>>987
令和5年度の試験の平均点が午前60強、午後50強くらいと調査したデータもあるらしく、LECの今年度の診断では平均点が午前80弱、午後65強となっていて、明らかに高い数字になっているので、かなり偏ったデータになっているんじゃないかと思っています。
なので、あまり気を揉まれない方が良いかと思います。
992名無し検定1級さん
垢版 |
2025/07/22(火) 10:34:09.68ID:R1WkjExU
>>989
おっしゃる通りですね。数字をイメージしてませんでしたw
ただ、田舎には安い土地がゴロゴロあるので、「正当な事由」に当てはめることで、結局所有者不明土地を作り出す原因になりはしないかという思いは捨てきれません。
993名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 11:05:16.57ID:rB+6POfa
>>985相続登記義務化の政策目的を物件の適切な管理と固定資産税の徴収の便宜と考えると仮登記を国は正当な事由とはしないのでは
994名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 11:07:27.93ID:z6fB9eF3
>>991
LECの診断に答えみながら択一も記述も解答して送ったよ

合格を確信したよ
2025/07/22(火) 12:10:47.47ID:yxDLfNIu
>>988
司法書士として客が仮登記一切してないのに回避のため一度仮登記入れたら?
みたいなアドバイスしたのバレたら下手すりゃ懲戒だわ
996名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 12:15:18.57ID:R1WkjExU
>>995
司法書士に委任した場合の話をしてないです。
997名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 12:16:08.21ID:R1WkjExU
>>993
私もそう思うのです。
998名無し検定1級さん
垢版 |
2025/07/22(火) 12:38:56.48ID:I3m/5Z6D
>>985
相続登記が抹消されるのは仮登記が本登記されるからであって
999名無し検定1級さん
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2025/07/22(火) 12:39:44.27ID:mqS1gtxF
>>995
そもそも条件付仮登記がされててその後相続が生じたとか偶然的な話

無理矢理相続登記が必要とかこじ付けだよ
意図的に仮登記したわけではないわけで脱税する前提で問題作成なんて絶対されてないから

必死だよな
1000名無し検定1級さん
垢版 |
2025/07/22(火) 12:52:25.02ID:R1WkjExU
>>999
脱税する前提での問題なんて作るわけがないですよね。当たり前です。
単純に例外を無限に認めたら相続登記義務化に伴って、悪いことするやつが出てくる可能性ってないのかな?っていう試験に絡めた疑問というか雑談なのですが、煽るってことは、あなたの方が必死そうですねw
10011001
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