44
B市を被告として、公共の福祉に重大な影響を生ずるおそれがあるものと主張し義務付訴訟を提起。

45
Aは無権代理人を相続したが、本人の権限で追認を拒絶しても何ら信義則に反しないのである。

46
Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、Aに直接甲土地の引渡しを請求できる。

これで38点である。