りかちゃんの記述貼っとく

B市を被告として重大な損害を生ずるおそれがある為拒否処分の取消し訴訟と義務付け訴訟を起こす。

Aが履行の追認を拒絶しても、なんら信義に反するところはないので、認められる。

Bの所有権に基づく物権的妨害排除請求権による土地の明渡し請求の代位行使ができる。