LECの解説だと
合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員について出資の制限はない。また、合資会社の有限責任社員は金銭等(金銭その他の財産)のみをもってその出資の目的とすることができる。
すなわち、合名会社及び合資会社の全ての社員は金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。したがって、「合名会社」「合資会社」のいずれも入る。

なにが「すなわち」なのかさっぱりわからないんだが…合資会社の有限責任社員はどこへ?