供託金取戻請求権を譲渡した旨の確定日付のない通知書と確定日付のある通知書が供託所に送付された場合、確定日付のある通知書が後で到達した場合でも、確定日付がある通知書に係る取戻請求権の譲渡が優先する。

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面白い問題でした🙂