>>138
条文をよく読んでみ
「~前各項の規定にかかわらず~」(§670Ⅴ参照)って書いてるだろ?
つまり、§670Ⅴは、委任による業務執行者がいる場合(同Ⅱ)といない場合(同Ⅰ)双方
についての規定

いない場合(同Ⅰ)→常務については、各組合員が単独で行うことができる(例外→同Ⅴ但書)
いる場合(同Ⅱ)→常務については、各業務執行者が単独で行うことができる(例外→同Ⅴ但書)
            ※業務執行者以外の者は、常務であってもこれを行うことができない

この解釈が通説(と言ってもよいと思う)
「業務執行者が選任された場合には,その業務執行者のみが業務執行権を有し,業務執行者でない
 組合員は組合の常務も含め業務執行権を有さないと解されている。業務執行者が組合員以外の
 第三者である場合にも,組合の全ての事務を処理することを委任するような場合には,受任者の裁量
 に任せる趣旨と解されるためなどと説明されている。」
「そこで,以上のような解釈論を条文上明記すべきであるとの考え方が示されている」
(法制審議会「民法(債権関係)部会資料18-2」)

改正の際、上記の解釈が条文上明記されたわけではないが、解釈論として、依然この立場を支持する
べきだと思う 従って、テキストは“正しい”といってもいいんじゃないかな 
少なくとも、司法書士試験対策としては、それでいいと思う