0122名無し検定1級さん2023/01/11(水) 13:59:05.65ID:otl1HG0r 自分が相続放棄をすると同時に子を代理して相続放棄する場合は、利益相反に当たらない、 との判例って変じゃない? 親が相続放棄すれば子は代襲相続しないのだから、あえて相続放棄させる必要ない。 それとも、子が祖父母の養子になっているような特殊ケースだったのだろうか。