自分が相続放棄をすると同時に子を代理して相続放棄する場合は、利益相反に当たらない、
との判例って変じゃない?

親が相続放棄すれば子は代襲相続しないのだから、あえて相続放棄させる必要ない。

それとも、子が祖父母の養子になっているような特殊ケースだったのだろうか。