弁護士会は、いつも自己中心的で凡そ公共性を失した主張を繰り返していて、
弁護士法72条の解釈においても、裁判所や法務省も「事件必要説」を支持しているのに、
未だに、「事件不要説」に固執している。

自分たちの利権獲得のために何でもアリの集団であることは衆知の目にも明らかで、
もはや大衆レベルの認識でも、「弁護士会は公共と乖離した勝手な集団」という感じだと思うよ。

弁護士法を読んでその文理を解しても、「事件不要説」的な認識ができるわけないのに、
自己中心的な認識を勝手気ままに主張するのが弁護士会だ、という印象をワイは持ってるよ。

ワイの認識では、
「その他一般の法律事件に関して、その他の法律事務を取り扱いすることを業とする」
とは、地裁以上の訴訟代理行為だけだ。

つまり、弁護士の独占業務は地裁以上の訴訟代理人と刑事事件の被告人の代理人に限られる。

先進国の外国では全部そのようなことになっていると思うよ。