補助金申請の資料(事業計画書や定められたひな形書類)の作成代行は行政書士の独占業務であることが総務省から公式発表されました。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000793871.pdf

中小企業診断士は法で認められた場合を除き、事業計画書をはじめとする提出資料の作成はできず、あくまで相談・指導レベルの業務しかできないことになります。

中小企業診断士メイン業務がほぼ行政書士法違反になっている。