@「行政に関する手続の円滑な実施に寄与する」
A「国民の利便に資する」
B「国民の権利利益の実現に資する」

これが現況の行書制度の目的になっとるわけだ。
従前の@Aのみの目的規定では、紛争解決機能を持たないが、
Bが付加することで、紛争解決機能を有すると解釈できる。

国民の権利利益の実現とは、紛争解決の結果を意味するから、
とりわけ、特定に限定すれば、従来の裁判例等解釈通りにはならない、とワイは考えるね。