0580名無し検定1級さん2022/06/07(火) 20:47:36.24ID:cD5ZHJzG @「行政に関する手続の円滑な実施に寄与する」 A「国民の利便に資する」 B「国民の権利利益の実現に資する」 これが現況の行書制度の目的になっとるわけだ。 従前の@Aのみの目的規定では、紛争解決機能を持たないが、 Bが付加することで、紛争解決機能を有すると解釈できる。 国民の権利利益の実現とは、紛争解決の結果を意味するから、 とりわけ、特定に限定すれば、従来の裁判例等解釈通りにはならない、とワイは考えるね。