>「特定」は、従前の行書法では認められないとされた紛争的事案の代理行為まで踏み込んでるし、

前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、
再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、
及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

他の士業法では、特定のように別資格を取得しなくても、
当然に紛争性がないものとして審査請求手続の代理権があるわけですが。
しかも、行政書士が作成したものに限る、のような限定もないので、
本人が作成した書面についても自由に他士業者が不服申立代理をすることができるわけです。

行政書士だけ「紛争的事案の代理行為」まで踏み込むとは、実に不思議ですなあ。